アルバイトについて
皆さんが持っている在留資格「留学」は、日本で勉強するためのものです。
資格外活動(アルバイト)をする場合は、資格外活動許可を必ず取得し、学業に影響のない範囲で行ってください。
資格外活動(アルバイト)をする場合は、資格外活動許可を必ず取得し、学業に影響のない範囲で行ってください。
アルバイトを始める前に
資格外活動許可の申請
出入国在留管理局で資格外活動許可を取りましょう。資格外活動許可をもらわないと、アルバイトは出来ません。
申請済の人は、在留カードの裏に資格外活動許可の印があるか確認してください。
資格外活動許可申請についてはこちらのページを見てください。
申請済の人は、在留カードの裏に資格外活動許可の印があるか確認してください。
資格外活動許可申請についてはこちらのページを見てください。
アルバイト先の報告
アルバイト先が決まったら、グローバル教育推進センターへ報告してください。
アルバイト先を変更・追加するときは、グローバル教育推進センターに連絡してください。
アルバイト先を変更・追加するときは、グローバル教育推進センターに連絡してください。
アルバイトを始めたら
グローバル教育推進センターでは、皆さんのアルバイト時間をチェックしています。
毎月アルバイトのシフト表を送ってください。
毎月アルバイトのシフト表を送ってください。
アルバイト先を変更したら
アルバイト先を変更したら、グローバル教育推進センターに教えてください。
アルバイト先を増やすときも教えてください。
アルバイト先を増やすときも教えてください。
気をつけてほしいこと
資格外活動許可の条件を必ず守ってください。
違反することがあった場合、資格外活動許可は取り消されます。また、処罰や強制送還の対象となり、日本で留学生活が出来なくなります。十分に注意してください。
違反することがあった場合、資格外活動許可は取り消されます。また、処罰や強制送還の対象となり、日本で留学生活が出来なくなります。十分に注意してください。
アルバイトの時間制限:週28時間まで
入管法では、1週間あたり28時間まで働くことが認められています。
どの曜日からカウントしても、1週間で28時間を超えてはいけません。
複数のアルバイト先がある場合は、すべて合計します。
どの曜日からカウントしても、1週間で28時間を超えてはいけません。
複数のアルバイト先がある場合は、すべて合計します。
◇ 長期休業期間中のアルバイト時間
夏休み、冬休み、春休みなど学校が定める長期休業期間中は、1日につき8時間まで(1週間で40時間まで)働くことができます。複数のアルバイト先がある場合は、すべて合計します。
夏休み、冬休み、春休みなど学校が定める長期休業期間中は、1日につき8時間まで(1週間で40時間まで)働くことができます。複数のアルバイト先がある場合は、すべて合計します。
アルバイトの種類
風俗法で定められている店舗、無店舗の風俗営業等でのアルバイトは禁止されています。
資格外活動許可の期限
在留期限が切れるときに、資格外活動許可の期限も切れます。
在留期間更新後もアルバイトを行う場合は、在留期間を更新するときに資格外活動許可申請も行ってください。
在留期間更新後もアルバイトを行う場合は、在留期間を更新するときに資格外活動許可申請も行ってください。
問い合わせ先:グローバル教育推進センター
グローバル教育推進センター/ International Education and Scholar Services
オフィスアワー:平日9時00分~17時30分 / Office hours: 9:00 am to 5:30 pm (weekdays)
Email:intl-officeあっとseirei.ac.jp ※あっとを@に変えてください。
わからないことがあったら、いつでもご連絡ください。
オフィスアワー:平日9時00分~17時30分 / Office hours: 9:00 am to 5:30 pm (weekdays)
Email:intl-officeあっとseirei.ac.jp ※あっとを@に変えてください。
わからないことがあったら、いつでもご連絡ください。