在留資格について
所属機関の変更(入学時)
本学に入学する前に日本の学校へ通っていた留学生は、入学後14日以内に所属機関を変更する必要があります。
申請は各自で行ってください。
申請は各自で行ってください。
必要書類
- 活動機関に関する届出(申請書)・・・出入国在留管理庁HPからダウンロードできます。
- 在留カード(郵送の場合はコピー)
申請方法
窓口へ直接持って行くか、郵送してください。
①窓口へ提出
名古屋出入国在留管理局浜松出張所
浜松市中区中央1丁目12−4
浜松合同庁舎1F
9:00-12:00,13:00-16:00
(土日祝は休み)
名古屋出入国在留管理局浜松出張所
浜松市中区中央1丁目12−4
浜松合同庁舎1F
9:00-12:00,13:00-16:00
(土日祝は休み)
②郵送
〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6-1 四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当
※封筒の表に、「届出書在中」と赤字で書いてください。
〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6-1 四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当
※封筒の表に、「届出書在中」と赤字で書いてください。
在留期間更新
在留期間の更新申請は、各自で行ってください。
現在の在留資格の期間が満了する約3ヶ月前から申請することが出来ます。
申請する前に、グローバル教育推進センターに教えてください。所属機関からの申請書類を用意します。
早めに出入国在留管理局で申請手続きを行ってください。
在留期間を超えて日本に滞在すると、不法滞在(オーバーステイ)となりますので、十分に注意してください。
在留期間更新をした場合、すでに持っている「資格外活動許可」は無効になります。
在留期間更新後もアルバイトをする場合は、在留期間更新の申請とあわせて資格外活動許可の申請も行ってください。
現在の在留資格の期間が満了する約3ヶ月前から申請することが出来ます。
申請する前に、グローバル教育推進センターに教えてください。所属機関からの申請書類を用意します。
早めに出入国在留管理局で申請手続きを行ってください。
在留期間を超えて日本に滞在すると、不法滞在(オーバーステイ)となりますので、十分に注意してください。
在留期間更新をした場合、すでに持っている「資格外活動許可」は無効になります。
在留期間更新後もアルバイトをする場合は、在留期間更新の申請とあわせて資格外活動許可の申請も行ってください。
必要書類
- 在留期間更新許可申請書・・・出入国在留管理庁HPからダウンロードできます。
- 在学証明書(1号館1Fスチューデントプラザの自動発行機で発行できます)
- 成績証明書(同上)
- 経費支弁能力を証明する書類(通帳コピーなど)
- 証明写真(4cm×3cm)
- パスポート
- 在留カード
- 学生証
- 手数料 4,000円
※追加資料の提出を求められることもあります。早めに申請してください。
わからないことがあったら、グローバル教育推進センターに相談してください。
申請先
名古屋出入国在留管理局浜松出張所
浜松市中区中央1丁目12−4
浜松合同庁舎1F
9:00-12:00,13:00-16:00
(土日祝は休み)
浜松市中区中央1丁目12−4
浜松合同庁舎1F
9:00-12:00,13:00-16:00
(土日祝は休み)
在留期間を更新したら
グローバル教育推進センターへ新しい在留カードを持ってきてください。
マイナンバーカードを持っている人は、新しい在留カードを持参して市・区役所でマイナンバーカードの期間更新手続きをしてください。(期限が切れると再発行手数料がかかります。)
マイナンバーカードを持っている人は、新しい在留カードを持参して市・区役所でマイナンバーカードの期間更新手続きをしてください。(期限が切れると再発行手数料がかかります。)
資格外活動許可申請
留学生がアルバイトをする際には、資格外活動許可の申請が必要です。
申請は各自で行ってください。
申請は各自で行ってください。
必要書類
- 資格外活動許可申請書・・・出入国在留管理庁HPからダウンロードできます。
- パスポート
- 在留カード
- 学生証
申請先
名古屋出入国在留管理局浜松出張所
浜松市中区中央1丁目12−4
浜松合同庁舎1F
9:00-12:00,13:00-16:00
(土日祝は休み)
浜松市中区中央1丁目12−4
浜松合同庁舎1F
9:00-12:00,13:00-16:00
(土日祝は休み)
注意事項
資格外活動許可の期限は、在留資格の期限と同じです。
在留期間更新をした場合、すでに持っている「資格外活動許可」は無効になります。
在留期間更新後もアルバイトをする場合は、在留期間更新の申請とあわせて資格外活動許可の申請も行ってください。
在留期間更新をした場合、すでに持っている「資格外活動許可」は無効になります。
在留期間更新後もアルバイトをする場合は、在留期間更新の申請とあわせて資格外活動許可の申請も行ってください。
一時的に日本を離れるとき
大学へ事前報告
一時帰国などで日本から離れるときは、事前にグローバル教育推進センターへ内容を報告してください。
再入国許可について
日本を出国後1年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません。
(「みなし再入国許可」といいます。)出国するときは、必ず在留カードを提示してください。
出入国在留管理庁HP「みなし再入国許可」
◇「みなし再入国許可」の注意点
出国後1年以内に在留期間が満了する場合、再入国期限は在留期限までになります。
出国後1年以内に再入国しないと、在留期間は残っていても在留資格が失われてしまいます。注意してください。
在留期間が1年以上残っていて、1年以上日本を離れるときは、「再入国許可」を事前に取得してください。
(「みなし再入国許可」といいます。)出国するときは、必ず在留カードを提示してください。
出入国在留管理庁HP「みなし再入国許可」
◇「みなし再入国許可」の注意点
出国後1年以内に在留期間が満了する場合、再入国期限は在留期限までになります。
出国後1年以内に再入国しないと、在留期間は残っていても在留資格が失われてしまいます。注意してください。
在留期間が1年以上残っていて、1年以上日本を離れるときは、「再入国許可」を事前に取得してください。
卒業後の在留資格について
在留資格「留学」は卒業・修了と同時に失われます。
在留期間が残っていても、在留資格「留学」のまま滞在し続けることは出来ません。
「母国へ帰国」または「在留資格の変更」をしてください。
また、卒業と同時に資格外活動許可もなくなるため、卒業後はアルバイトが出来なくなります。
在留期間が残っていても、在留資格「留学」のまま滞在し続けることは出来ません。
「母国へ帰国」または「在留資格の変更」をしてください。
また、卒業と同時に資格外活動許可もなくなるため、卒業後はアルバイトが出来なくなります。
卒業後、母国へ帰国する場合
卒業後すぐに帰国する人は、特に在留資格の手続きをする必要はありません。
日本を出るときに、空港で在留カードを返却してください。
卒業後すぐに帰国しないで、旅行や帰国準備などで日本にしばらく滞在し続けたい場合は、「短期滞在」などの適切な在留資格に変更してください。
出入国在留管理局HP「短期滞在」
日本を出るときに、空港で在留カードを返却してください。
卒業後すぐに帰国しないで、旅行や帰国準備などで日本にしばらく滞在し続けたい場合は、「短期滞在」などの適切な在留資格に変更してください。
出入国在留管理局HP「短期滞在」
卒業後、日本で就職する場合(就職先が決まっている場合)
就労のための在留資格に変更してください。
職種により在留資格が違うので、就職先や出入国在留管理局に相談し手続きを進めてください。
4月に就職する場合は、前年の12月ごろから在留資格変更の申請をすることができます。
手続きには1~2ヶ月かかるので、早めに手続きを進めましょう。
出入国在留管理庁HP「在留資格変更」
職種により在留資格が違うので、就職先や出入国在留管理局に相談し手続きを進めてください。
4月に就職する場合は、前年の12月ごろから在留資格変更の申請をすることができます。
手続きには1~2ヶ月かかるので、早めに手続きを進めましょう。
出入国在留管理庁HP「在留資格変更」
申請先
名古屋出入国在留管理局浜松出張所
浜松市中区中央1丁目12−4
浜松合同庁舎1F
9:00-12:00,13:00-16:00
(土日祝は休み)
浜松市中区中央1丁目12−4
浜松合同庁舎1F
9:00-12:00,13:00-16:00
(土日祝は休み)
問い合わせ先:グローバル教育推進センター
グローバル教育推進センター/ International Education and Scholar Services
オフィスアワー:平日9時00分~17時30分 / Office hours: 9:00 am to 5:30 pm (weekdays)
Email:intl-officeあっとseirei.ac.jp ※あっとを@に変えてください。
わからないことがあったら、いつでもご連絡ください。
オフィスアワー:平日9時00分~17時30分 / Office hours: 9:00 am to 5:30 pm (weekdays)
Email:intl-officeあっとseirei.ac.jp ※あっとを@に変えてください。
わからないことがあったら、いつでもご連絡ください。