禁煙宣言
入学者は、入学後タバコを吸わないことを約束できる方とします。
健康増進法(2003年5月に施行)では、学校などの多数の者が利用する施設では「受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」 と定められています。喫煙が健康に及ぼす人体への影響は大きく、多くの疾病の要因となるのみならず、 受動喫煙による非喫煙者への健康に深刻な影響を与えることはよく知られているところです。聖隷クリストファー大学介護福祉専門学校ではこれを受けて、 いのちを護り生活を支援する介護福祉士を育成する学校として、「禁煙宣言」をし、禁煙の徹底、喫煙習慣ゼロ運動に取り組みます。
2016年4月1日
聖隷クリストファー大学介護福祉専門学校/校長
2016年4月1日
聖隷クリストファー大学介護福祉専門学校/校長
- 学生は本校に入学するにあたり喫煙しないことを誓約し、その誓約を守れなかった場合は退学を含む処分の対象となることを了解しています。(20歳未満の者の喫煙は未成年者喫煙禁止法で禁じられており、喫煙は違法行為となります。)
- 学生は入学時の誓約を守って学生生活を送り、卒業後も喫煙習慣のない介護福祉士として活躍します。
- 学校は教職員・学生全員から喫煙習慣をなくすための啓発及び支援活動を継続します。