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研究・地域連携

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教育訓練給付制度



教育訓練給付制度とは
労働者の主体的なスキルアップを支援するため、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した方に対し、その費用の一部が支給される制度です。

教育訓練給付制度【一般教育訓練】

一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった者(離職者)が、本学での学びを経て修了が認められた場合、本人の申請により受講者本人が支払った教育訓練経費 (*1)の2割に相当する額(上限10万円)がハローワークから支給されます。
本学では以下の課程(講座)が厚生労働大臣の指定する「一般教育訓練」の指定講座となっています。

大学院

*1 教育訓練経費とは、入学料+受講料を合計した額となります。課程ごとに異なりますので詳細は明示書をご確認ください。
▶ 教育訓練給付制度についての詳細は、厚生労働省のホームページやお近くのハローワーク(公共職業安定所)でご確認ください。

厚生労働省HP:教育訓練給付制度について
ハローワーク:全国ハローワーク所在案内

教育訓練給付制度【専門実践教育訓練】

一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった者(離職者)が当講座を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費 (*1)の一定の割合額がハローワークから支給されます(*2)。
本学では、以下の課程が厚生労働大臣が指定する「専門実践教育訓練」の指定講座となります。
指定年月 課程(講義名) 期間 教育訓練
指定番号
明示書 シラバス
2025年4月 大学院看護学研究科博士前期課程修士論文コース 2年 2212006-2510011-3 準備中(4月公開予定) シラバス
2025年4月 大学院リハビリテーション科学研究科博士前期課程理学療法学分野 2年 2212006-2510021-6 準備中(4月公開予定) シラバス
※標準修業年限(2年)が対象ですので、長期在学コース(3年)は対象外です。

*1 教育訓練経費とは、入学料+受講料を合計した額となります。課程ごとに異なりますので詳細は明示書をご確認ください。
*2 ①②③が支給されます。ただし②③は追加支給となりますので、各自で条件を確認し、手続きしてください。
 ①在学中および修了した場合・・・・・・・・・・・・・・・・・年間上限40万円
 ②修了(学位取得)した場合・・・・・・・・・・・・・・・・・  上限32万円
 ③修了(学位取得)し、就職して賃金5%以上上昇した場合・・・  上限16万円
▶教育訓練給付制度についての詳細は、厚生労働省のホームページやお近くのハローワーク(公共職業安定所)でご確認ください。

厚生労働省HP:教育訓練給付制度について
ハローワーク:全国ハローワーク所在案内