ハラスメントに関すること
ハラスメント相談窓口
教員及び職員の中から相談員を選出しハラスメントの相談に対応しています。
被害にあっている方、ハラスメントを受けているのではないかと悩んでいる方、また第三者としてそれらを見聞きしている方は、相談員に直接、または電話・手紙やEメール等により相談してください。
被害にあっている方、ハラスメントを受けているのではないかと悩んでいる方、また第三者としてそれらを見聞きしている方は、相談員に直接、または電話・手紙やEメール等により相談してください。
ハラスメント相談フロー
調整とは・・・相談者が希望する場合、または相談員が必要と認めた場合は、相談員は相談者の同意のもと、管理職者のうち1名を選び、調整を依頼することができます。
調停とは・・・相談者と加害者とされている者からの事情聴取により、調停員(管理職)が事実関係を調査した上で調停案を提示します。双方が調停案に同意すれば解決となります。
調査・対策委員会とは・・・相談内容が悪質または、緊急を要する場合や調停が不調に終わった場合、調査・対策委員会が設置されます。必要に応じ再度事情聴取を行い、被害者および加害者とされている者の救済・処分に関する原案がとりまとめられます。
調停とは・・・相談者と加害者とされている者からの事情聴取により、調停員(管理職)が事実関係を調査した上で調停案を提示します。双方が調停案に同意すれば解決となります。
調査・対策委員会とは・・・相談内容が悪質または、緊急を要する場合や調停が不調に終わった場合、調査・対策委員会が設置されます。必要に応じ再度事情聴取を行い、被害者および加害者とされている者の救済・処分に関する原案がとりまとめられます。